• 愛知県豊田市を中心に活動するオペラ団体です

規約

~ 豊田オペラグルッポ会員規約~

第1条(名称及び事務局)

   この会は「豊田オペラグルッポ」(以下本会)と称し、事務局を代表の自宅に置く。

第2条(目的及び活動の方針)

   本会は継続的なオペラ公演の開催を目標に活動し、広くオペラの大衆化を目指す。

   その他、各種出前公演・ボランティア公演を行う。

人の心を感動させられる演奏を目指し、研鑽を積む。

また音楽を通して、色々な人々との交流を図る。

第3条(会員)

本会は、第2条の目的、方針に賛同する、専門的な音楽教育を受けた

プロ、アマチュアの声楽家、ピアニストで組織する。

正会員 :年間通して本会で活動する声楽家、ピアニストで、本会の運営に自主的に関わる。

第4条(役員)

   次の役員を置く。

代表者   1名

実行委員  若干名(会計及び会計監査を含む)

第5条(会合)

   年一回の総会、月一回の定例会を開催し、公演内容・会の運営を協議する。

第6条(協議事項)

   本規約に定めていない事項並びに本規約について疑義が生じた場合は、

   実行委員会、及び定例会で協議の上決定するものとする。

第7条(規約変更)

   本規約は、実行委員会の協議を経て変更することができる。

ただし、会員総会の承認を必要とする。

第8条(施行)

   本規約は、令和2年6月7日より施行する。

細則

第1条(組織)

   豊田オペラグルッポの下部組織として、下記をおく。

1.「豊田オペラグルッポ合唱団」<公演に参加する合唱団>

2.「豊田オペラグルッポ合奏団」<公演に参加する合奏団>

第2条(会費)

正会員 :正会員は年会費とし、年度の区切りは4月-3月とする。

年度の途中からの入会については別途定める。

別途公演に応じて、参加費を徴収する。出前公演のギャラは公演資金とする。

合唱団員、合奏団員は都度会費とし活動状況により別途定める。

休会、脱会の場合は前月の10日までに役員に申し出ること。

休会中は月会費の半額を徴収する。

理由の如何を問わず会費の返還をしない。

改定履歴

制定   :平成17年4月 1日

第1回改定:平成21年4月12日

第2回改定:平成28年4月10日

第3回改定:令和 2年6月 7日

                            豊田オペラグルッポ 代表 奥田 育子